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住宅用火災警報器
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〒098-5723
枝幸郡浜頓別町南3条3丁目12番地
南宗谷消防組合 浜頓別支署
TEL 01634-2-2119
FAX 01634-2-3769
Mail mfd-h119@pluto.plala.or.jp
住宅用火災警報器
住宅火災警報器の重要性をQ&A方式でお知らせしていきます。
Q.住宅火災警報器って? |
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A.火災で発生した、煙や熱を早期に察知して、大きな音のベルや音声で火災が発生した事を知らせてくれる器具です。 |
Q.何故義務化になったの? |
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A.火災での逃げ遅れによる死者が多く、年々増加傾向にある為、それを少しでも食い止めようと、国が法律を改正し義務化になりました。 ⇒新築住宅については、平成18年6月1日から施行。 ⇒既存の住宅については、平成21年5月31日まで設置が必要。 |
Q.誰が取り付けてくれるの? |
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A.基本的には自分で購入し、自分で取り付けをする形となります。 取り付けが困難な場合は、取扱い店にて取り付けも行っている店舗がございますので、ご相談下さい。 |
Q.どこで購入するの? |
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A.防災設備取扱店、ホームセンター、電気工事店、ガス販売店などで購入できます。購入にあたっては、NSマークの付いているものを選びましょう。
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Q.どこに取り付けるの? |
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A.建物の構造により若干違いますが、基本的には全ての寝室です。 |
Q.「煙」と「熱」2種類あるけど、どちらがいいの? |
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A.煙の方が感知は早いと思われます。しかし、台所やお風呂場付近など湯気や蒸気が多く発生するばしょに煙式は誤作動を起こす可能性がある為、熱式の方がいいと思われます。 |
Q.寝室やそれに付随する場所以外にはつけなくていいの? |
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A.義務設置となっているのは、寝室や階段天井部分となっておりますが、もちろんそれ以外に設置したらダメって事はないので、ストーブのある部屋や、火を取り扱う台所などに設置すると、より安心な生活が送る事ができるのではないでしょうか? |
Q.設置しなかったら罰則はあるんですか? |
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A.ありません。罰則のない義務設置なのです。 義務教育などと一緒です。でも、罰則がないからと言って子供を学校にやらない親ってそう居ないですよね? |
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